【2026年・令和8年分】年末調整の書き方ガイド!今年の変更点とひとり親の欄まで書類ごとに解説!

ゆいっこさん

「年末調整の書類が来たけど、今年なにか変わったって本当?」

「扶養の欄、子どものバイト代っていくらまでなら書いていいの?」

「シングルマザーだけど、ひとり親の欄ってどこ・・・?」

本記事では、こんな悩みを解決できます☺️!

こんにちは、ゆいです🌷

私は今は、確定申告をするタイプの人なので、年末調整の書類は書いていません。

それでも今年は、年末調整をする会社員・パートのママに、どうしても知っておいてほしいことがあります。

2026年(令和8年分)は、基礎控除や扶養の金額のラインが変わる年。しかも、その変更が反映されるのは12月の年末調整です。

この記事では、国税庁の記載例を見ながら、書類ごとにどこをどう書けばいいかをまとめました。とくに、シングルマザーの私だからこそ見落としてほしくない「ひとり親」の欄は、厚めに解説しています🫶

ゆい

書類を手元に置いて、上から順番に読み進めてね。計算が必要なところは、記事の最後で紹介するアプリにおまかせできるよ☺️

2026年(令和8年分)の年末調整で変わること

まずは、今年の主な変更点を表にまとめました。

変わること去年まで2026年(令和8年分)
基礎控除(合計所得489万円以下の場合)95万〜68万円
(所得により違う)
104万円
給与所得控除の最低額65万円74万円
扶養に入れられる家族の所得58万円以下
(給与だけなら123万円以下)
62万円以下
(給与だけなら136万円以下)
ひとり親控除の「子」の所得58万円以下62万円以下
(給与だけなら136万円以下)
23歳未満の扶養家族がいる人の一般の生命保険料控除の上限4万円6万円
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」

ひとつずつ、かんたんに補足しますね。

基礎控除は、ほぼ全員が受けられる控除です。今年は本人の合計所得金額によって次のようになります。

本人の合計所得金額給与だけの場合の年収の目安基礎控除
489万円以下665万5,556円以下104万円
489万円超655万円以下850万円以下67万円
655万円超2,350万円以下2,545万円以下62万円
2,350万円を超える人の区分は改正なし。出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

扶養のラインは、子どもや親など家族の所得の上限が「58万円→62万円」に上がりました。給与だけなら年収136万円以下です。

たとえば、高校生の子どものバイト代が年130万円だったとしたら、去年までのルールでは扶養から外れていましたが、今年のルールなら扶養の範囲に入ります。

19〜22歳の子どもは、年収136万円を超えても197万円以下なら、「特定親族特別控除」という別の控除が使える場合があります(あとで書類のところで出てきます)。

ゆい

注意してほしいのは、ひとり親控除の金額そのものは、今年はまだ35万円のままということ。38万円に上がるのは来年(令和9年分)からだよ。

11月までは前のルールのまま、12月にまとめて精算

今回の改正は、2026年12月1日からスタートします。

なので、1月〜11月のお給料から引かれていた税金は、前のルールのままで計算されています。

そして、12月の年末調整で、新しいルールで1年分の税金を計算し直して、差額を精算する。という流れです。

今年の年末調整の流れ
  • 1〜11月:前のルールで毎月の税金が引かれる
  • 12月の年末調整:新しいルールで1年分を計算し直す
  • 差額は、多く払っていれば戻る/足りなければ追加で引かれる
  • 新しい税額表で毎月の税金が計算されるのは、2027年1月のお給料から

ここで、ひとつ大事なことを。

控除額がそのまま戻ってくるお金ではありません。

控除は「税金をかける元の金額」を小さくするもの。実際に戻る(または減る)税金は、控除額に税率をかけた分くらいなので、控除額よりずっと小さい金額になります。

さらに、年末調整の結果は人によって違います。多く引かれていた人は戻りますが、少なかった人は12月に追加で引かれることもあります。

ゆい

「基礎控除が増えたなら、その分戻ってくるの?」って思っちゃうよね。そこは期待しすぎず、明細で確認するのが安心だよ。

書き始める前にそろえるもの

書類を書く前に、次のものを手元に集めておくと、途中で手が止まりません。

そろえておくもの
  • 会社から配られた年末調整の書類(または電子申告の案内)
  • 自分と家族の2026年の収入の見込み(給与明細・パートの明細など)
  • 生命保険・地震保険の控除証明書(10〜11月ごろ届くハガキ)
  • 国民年金・国民健康保険・iDeCoなど、自分で払った分の証明書
  • 住宅ローン控除2年目以降の人は、税務署の書類と銀行の年末残高証明書
  • 家族のマイナンバー(会社から求められた場合)

保険の控除証明書がまだ届いていない場合でも、会社によっては「翌年1月末までに出す」という条件で年末調整を進めてもらえることがあります。届かないときは、早めに会社の担当の方に相談してくださいね。

「収入」と「所得」はちがうもの

年末調整の書類でいちばん迷うのが、「所得」の欄です。

  • 収入:お給料の額面(税金や社会保険料が引かれる前の金額)
  • 所得:収入から、決められた控除(給与所得控除など)を引いた金額

書類の「所得の見積額」の欄に書くのは、収入ではなく所得です。

たとえば、パートの給与収入が130万円の場合、今年は給与所得控除が74万円なので、所得は56万円になります。

ゆい

年収によって計算のしかたが変わるので、自分で電卓をたたくより、記事の最後で紹介するアプリに収入を入れるのがラクだよ🫶

書類ごとの書き方

ここからは、書類ごとに「どこを書くか」を見ていきます。

会社によって紙・電子どちらもありますが、書く項目は同じです。国税庁の記載例PDFもリンクしておくので、横に開きながら進めてみてください。

令和9年分 扶養控除等(異動)申告書

年末調整で配られる扶養控除等申告書は、来年(令和9年分)のものです。来年1月からのお給料で、毎月の税金を計算するために使われます。

今年(令和8年分)の扶養控除等申告書は、1月に提出済みのはず。今年の内容に変更や書き忘れがあれば、年末調整までに会社へ「異動」として申し出れば反映してもらえます。

書く場所は、大きく分けてこの5つです。

  • いちばん上の欄:自分の氏名・住所・マイナンバーなど
  • A 源泉控除対象配偶者:配偶者がいる人で、一定の条件に当てはまる場合
  • B 源泉控除対象親族(16歳以上):16歳以上の子どもや親などで、来年の所得の見積額が62万円以下(給与だけなら136万円以下)の家族。19〜22歳の子どもなどは100万円以下(給与だけなら174万円以下)まで書けます
  • C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生:シングルマザー・シングルファザーはここの「ひとり親」にチェック
  • 住民税に関する事項:16歳未満の子どもはここに書く

家族を書くときは、その家族の「所得の見積額」の欄に、収入ではなく所得を書きます。この申告書は来年分なので、書くのは来年(2027年)の見込みです。

なお、今回の改正で新しく扶養の対象になった家族を、今年分(令和8年分)の申告書に追加するときは、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう国税庁が案内しています。

記載例:国税庁《記載例》令和9年分 扶養控除等申告書(PDF)

令和8年分 基・配・特・所(基礎控除申告書ほか)

こちらは「今年分」の書類です。1枚に4つの申告書がまとまっていて、通称「基・配・特・所」と呼ばれています。

① 基礎控除申告書(ほぼ全員が書く)

自分の今年の収入と所得の見積額を書いて、合計所得の区分にチェックを入れます。今年は、前の章の表のとおり改正後の金額(合計所得489万円以下なら104万円)になるので、去年の書類を写さないように気をつけてください。

② 配偶者控除等申告書(配偶者がいる人)

配偶者の今年の所得の見積額を書きます。配偶者の所得が62万円以下(給与だけなら136万円以下)なら配偶者控除、62万円超133万円以下(給与だけなら207万円以下)なら配偶者特別控除の対象になります。本人の合計所得が1,000万円を超える場合は使えません。

シングルマザー・シングルファザーで配偶者がいない場合は、この欄は書きません。

③ 特定親族特別控除申告書(19〜22歳の子どもなどがいる人)

19〜22歳の子どもなどの所得が62万円を超えて123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)のときに書く欄です。所得が62万円以下なら、こちらではなく扶養控除等申告書のほうに書きます。

④ 所得金額調整控除申告書(給与収入850万円超の一部の人)

給与収入が850万円を超えていて、23歳未満の扶養家族がいるなど一定の条件に当てはまる人だけが書く欄です。

記載例:国税庁《記載例》令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF)

令和8年分 保険料控除申告書

自分で払った保険料などを書く書類です。届いた控除証明書を見ながら書き写していきます。

欄書くもの控除の上限
生命保険料控除一般・介護医療・個人年金の3つ合計12万円
地震保険料控除地震保険料(旧長期損害保険料も)5万円
社会保険料控除自分で払った国民年金・国民健康保険など全額
小規模企業共済等掛金控除iDeCoを自分の口座から払っている分など全額
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

今年の変更点は、23歳未満の扶養家族(16歳未満の子どもも含む)がいる人の一般の生命保険料控除です。2012年以降に契約した生命保険(新契約)の保険料について、控除の上限が4万円から6万円に上がりました(令和8・9年分の特例)。

書類に「年齢23歳未満の扶養親族」を書く欄ができているので、忘れずに記入してくださいね。

お給料から天引きされている社会保険料やiDeCoの掛金は、会社がすでに把握しているので、ここに書く必要はありません。

記載例:国税庁《記載例》令和8年分 保険料控除申告書(PDF)

住宅ローン控除は2年目から年末調整で

住宅ローン控除は、1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で受けられます。

2年目以降の人は、税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、銀行から届く「年末残高等証明書」の2つを会社に出します。

書類が見当たらないときは、記載例を見ながら税務署や銀行に確認してみてください。

記載例:国税庁《記載例》住宅借入金等特別控除申告書(PDF)

シングルマザーの私がいちばん伝えたい「ひとり親」の欄

ここからは、シングルマザー・シングルファザーのための章です。

ひとり親控除は、自分から申告しないと受けられない控除です。会社が家庭の事情を知っていても、書類にチェックがなければ、自動では反映されません。

実際に私は会社員の時、チェックを入れたにも関わらず、人事の方に見落とされてしまったようで
適用されていないということが起こりました😇

(後から伝えて、ちゃんと直してもらいましたけどね・・・w)

ゆい

離婚した年や、引っ越し・転職のバタバタで、チェックを忘れたまま…ということも実は起こりがち。今年の書類で、もう一度見てみてね!

ひとり親控除の条件

2026年12月31日の時点で、次のすべてに当てはまる人が対象です。

ひとり親控除の条件
  • 結婚していない(離婚・死別・未婚のいずれも含む)、または配偶者の生死がわからない
  • 生計を一にする子どもがいる(子どもの所得が62万円以下、給与だけなら136万円以下)
  • 自分の合計所得金額が500万円以下(給与だけなら年収677万7,778円以下)
  • 事実婚と同じような関係の相手がいない

ママでもパパでも対象です。控除額は、令和8年分は35万円です。

今年広がったのは「子ども」の条件

今年の改正で変わったのは、子どもの所得の条件です。

  • 去年まで:子どもの所得58万円以下(給与だけなら123万円以下)
  • 今年から:子どもの所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)

高校生・大学生の子どもがバイトをがんばっていて、去年まではラインを超えていた…という家庭でも、今年は対象になる可能性があります。

一方で、自分の所得の条件(合計所得500万円以下)は変わっていません。控除額が38万円に上がるのも来年(令和9年分)からです。「今年から全部が広がった」わけではないので、ここは落ち着いて確認してくださいね。

子どもの年齢は関係ない

ひとり親控除の「子ども」には、年齢の条件がありません。

16歳未満の子どもは扶養控除の対象にはなりませんが、ひとり親控除の条件の「子ども」にはなります。小さな子どもを育てているママも、もちろん対象です。

ただし、その子どもがほかの人の扶養に入っている場合は、ひとり親控除の条件の子どもになりません。たとえば元夫の書類で子どもが扶養親族として申告されている場合などは、どちらが申告するか、事前に確認しておくと安心です。

また、19〜22歳の子どもの所得が62万円を超える場合は、ひとり親控除の条件の子どもにはなりません。ほかに条件に合う子どもがいなければ、ひとり親控除が使えないこともあるので、特定親族特別控除の欄とあわせて確認してみてください。

どこにチェックする?

扶養控除等(異動)申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄にある「ひとり親」にチェックを入れます。

今年の年末調整で配られるのは来年(令和9年分)の申告書なので、そちらにもチェックを入れておきましょう。

そして大事なのが、今年分(令和8年分)にチェックが入っているか。1月に出した書類でチェックを忘れていた人や、今年の途中でひとり親になった人は、年末調整までに会社へ「異動」として申し出れば、今年分の年末調整に反映してもらえます。書き方は会社の担当の方に確認してくださいね。

ゆい

シングルマザーとして毎日がんばっている人ほど、こういう「申告しないともらえない」ものは後回しになりがち。
チェックひとつで受けられる控除だから、ここだけは見落とさないでほしいな🫶

参考:国税庁タックスアンサー No.1171 ひとり親控除

お金が戻る時期と、出し忘れに気づいたとき

戻る時期

年末調整で多く払っていた分は、多くの会社では12月のお給料(会社によっては翌年1月のお給料)で精算されます。給与明細の「年末調整」の欄を見てみてください。

逆に、足りなかった場合は12月のお給料から追加で引かれることもあります。

出し忘れ・書き間違いに気づいたら

翌年1月末までなら、会社に年末調整をやり直してもらえる場合があります(源泉徴収票が交付されるのが翌年1月末までのため)。気づいたら、まずは早めに会社の担当の方に相談しましょう。

1月末を過ぎてしまった場合は、自分で確定申告(還付申告)をすれば、受けられなかった控除を反映させられます。還付申告は、翌年1月1日から5年間できます(そもそも源泉徴収された税金がない人は、戻るお金はありません)。

また、医療費控除や、ふるさと納税などの寄附金控除は、年末調整の書類には書く欄がありません。必要な人は、確定申告で手続きしてください。

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※アプリの計算結果はあくまで目安です。最終的な判断は、会社の担当の方や国税庁の案内で確認してください。

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まとめ

今回は、2026年(令和8年分)の年末調整の書き方を、書類ごとに解説しました☺️

ポイントをおさらいすると、

  • 改正は12月1日から。11月までは前のルールで、12月の年末調整でまとめて精算
  • 基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円。去年の書類を写さない
  • 扶養のラインは所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)に
  • 控除額=戻る金額ではない。結果は人によって違う
  • 出し忘れは翌年1月末までなら会社に相談、過ぎたら確定申告

そして、シングルマザー・シングルファザーの人は、扶養控除等申告書の「ひとり親」の欄を、今年分も来年分も確認してください。

申告しないと受けられない控除は、自分で取りに行くしかありません。

年に一度の書類だからこそ、今年のルールでていねいに書いて、受けられるものはきちんと受け取ってくださいね🫶

出典・参考:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」/国税庁「各種申告書・記載例」/国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF)

※この記事は2026年10月時点の国税庁の公表資料をもとにしています。書類の様式や手続きは会社によって異なる場合があります。最新の情報は国税庁ホームページや勤務先の案内でご確認ください。


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